圭陵会院長会会則
第 1 条(名称)本会は、圭陵会院長会と称する。
第 2 条(会員)本会は、圭陵会会員である公的医療機関の院長、施設長または理事長をもって組織する。
- 公的医療機関とは、国公立及び事業団などの医療機関をいう。
第 3 条(目的)本会は、会員相互の研修、親睦の増進を図ると共に院長としての使命達成に資することを目的とする。
第 4 条(事業)本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
- 経営管理に関する事項
- 医師問題に関する事項
- 会報の発刊
- 会員相互の親睦に関する事項
- その他、目的達成のために必要な事項
第 5 条(役員)本会に次の役員を置く。
- 会長 1 名
- 副会長 若干名
- 幹事 若干名
- 監事 2 名
- 会長、副会長及び監事は会員の互選とする。
- 幹事は会長が委嘱する。
第 6 条(任期)役員の任期は 3 年とし、再任は妨げない。
- 欠員が生じたときは、前条第 2 項又は第 3 項により選出し、その任期は残任期間とする。
第 7 条(会議)本会の会議は、総会及び役員会とする。
- 総会は年 2 回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 役員会は年 4 回とし、必要に応じて臨時役員会を開くことができる。
- 会長は会議を招集し、会を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
第 8 条(会費)本会の会費は、年 22,000 円とする。
- 会計年度は毎年 4 月 1 日より始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 9 条(顧問及び名誉会員)本会に顧問及び名誉会員を置くことができる。
- 顧問及び名誉会員は会長の推薦による。
第 10条(会則の改正)本会則は、総会の議を経て改正することができる。
本会則は昭和 57 年 1 月 27 日から施行する。
(付則)この会則の一部改正は、平成 7 年 7 月 14 日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成 8 年 7 月 26 日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成 13 年 3 月 2 日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成 16 年 3 月 5 日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成 20 年 2 月 29 日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成 22 年 7 月 2 日から施行する。
- この会則の一部改正は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。