圭陵会常設会則改定委員会規程

(目的)

第1条 圭陵会は、両同窓会活動の充実と共に発展し、更に圭陵会組織が健全に運営されるためには、常に会務が会則にのっとって、偏りなく執行されなければならない。その為、会務の執行と会則の同調を適宜検討する常設の委員会の設置をし、必要事項を定めるものとする。

(構成委員)

第2条 委員会の構成は、執行部以外の第三者により構成する。

圭陵会監事      3名

代議員会議長団    3名

支部長・参与会代表  2名

代議員会代表     3名

両同窓会代表 各1名(2名)

            計13名

(委員の選出および任期等)

第3条 構成委員のうち、支部長・参与会代表2名、代議員会代表3名は両会に諮って、両同窓会代表各1名は、両同窓会長に諮って会長がこれを任命する。

  • 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
  • 補欠による後任委員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 委員は任期が満了した場合においても後任者の就任するまでは、その職務を行う。
  • 委員に委員としてふさわしくない行為があったとき、または本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の
  • 目的趣旨に反する行動があったときは、代議員会において出席者の4分の3以上の同意によりこれを解任することができる。
  • 前項の規定により委員を解任しようとするときは、解任の決議を行う代議員会においてその委員に弁明の機会を与えなければならない。
  • 委員長は委員の互選による。

(委員会の開催)

第4条 委員会は年に1度の定期の開催と、それ以外に委員長が必要と認めたときに開催する。

(委員会開催の要請)

第5条 会長は、会務の執行上会則の改定が必要と考えられる事態が生じた場合、審議内容を常設会則改定委員会に諮る。

尚、委員会が会則の改定を必要と認めた場合、圭陵会会則第43条により、幹事会および代議員会に会則変更の議案を提出する。

(附則) この規程は平成6年6月19日から施行する。

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