圭陵会役員選衝施行規定

(目的)

第1条 この施行規程は、圭陵会会則第8条第1項に定める役員の選挙の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙の公示)

第2条 選挙の公示は、選挙の期日の30日前までに圭陵会会報等に公示しなければならない。

(選挙事務の管理)

第3条 選挙事務の管理は代議員会議長の監督のもとに幹事長がこれを行う。

  1. 選挙事務管理者は、選挙に関する事務を担当し、立候補の受理、候補者一覧表の作成および支部への通知、選挙録の記載等を行うものとする。

(立候補の届出)

第4条 役員に立候補しようとする者は選挙公示の日から選挙期日の17日前の午後5時までに文書で届出なければならない。

  1. 会員または支部が候補者を推薦しようとするときは、候補者本人の承諾書を添えて文書で届出なければならない。
  2. 候補者が届出るべき事項は次の各号である。
    1. 立候補する役職名
    2. 氏名、年齢、住所、卒業期別、所属支部名
    3. 推薦による立候補者については承諾書
    4. 推薦者名

(立候補の辞退)

第5条 立候補の辞退は、選挙開始前までに文書で届出た場合にはこれを認める。

(選挙)

第6条 代議員会において議長は役職別の候補者一覧表を代議員に公示し、選挙を行う。

第7条 選挙の実施は次の各号に従い行う。

  1. 投票用紙は所定のものを使用する。
  2. 選挙は出席代議員の投票により行い一人一票とする。委任状による投票は認めない。
  3. 議長は代議員中より選挙立会人3名、開票管理人3名を指名し選挙執行を主宰する。
  4. 投票の方法は無記名とし、会長は単記制、その他の役員については定数連記制とする。
  5. 開票は役職ごとに投票終了後直ちに行う。
  6. 次の各号の一に該当する投票は無効とする。
    • 正規の用紙を用いないもの
    • 候補者でない者の氏名を記載し、または含まれているもの
    • 定数を超えた氏名を記載したもの

(当選人)

第8条 第4条にある届出のあった候補者がその選挙する定数を超えてないときは、投票によらないで当選人を決定する。

第9条 投票による当選人は有効投票の多数を得た者から順に決し、最下位当選得票数が同数の者2名以上の場合は、議長が同得票者の中から抽選で当選人を決定する。会長の選挙にあっては有効得票数の3分の1以上の得票がなければ当選とはなしえず、この場合は上位2名で決戦投票を行い決定する。

第10条 選挙において役員の一に当選した者は、他の役員の被選挙権を失うものとする。

(当選証書)

第11条 議長は選挙終了後直ちに各役職別の当選人に当選証書を交付し、総会に報告する。

(欠員の補充)

第12条 役員に欠員を生じた場合は、直近の代議員会において補欠選挙を行い補充する。なお任期は前任者の残任期間とする。

(代議員会議長選出への準用)

第13条 代議員会議長および副議長の選出についてもこの施行規程に準拠して行うものとする。

第14条 この施行規程に疑義を生じた場合、または定めなき場合は、その都度代議員会の議を経て決定し実施するものとする。

(附則) この施行規程は昭和61年1月1日から施行する。

(附則) この施行規程の一部改正は、平成7年4月1日から施行する。

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