圭陵会学術振興会事業実施細則

第1章 事業の内容

(研究基金増成事業)

第1条 研究基金の増成をはかるため、圭陵会は会員からの寄付の推進につとめるものとする。

  1. 大学も相当額の醵金をし、研究基金の増成につとめるものとする。

(研究助成事業)

第2条 研究助成は、学術的に優れた内容をもつ、複数の研究者による共同研究で、研究の成果がおよそ2年以内に得られるものを対象とし、助成金を交付する。

第3条 褒賞は、次の3種類とする。

  1. 優秀な研究論文に対して学術賞を授与する。この賞は表彰状と副賞からなる。
  2. 岩手医科大学において行われた研究で、国際的に相当の評価を受けた研究に対し、岩手詣学士賞を授与する。この賞は表彰状と副賞からなる。
  3. 岩手医科大学において行われた研究で、国際的に極めて高い評価を受けた研究者に対して、特別賞を授与する。この賞は表彰状と副賞からなる。

(学術交流事業)

第4条 学術交流補助は、国際学会および国際学術会議主催に補助金を交付する。

学会主催補助国際学会および国際学術会議を主催する場合。

第2章 選考委員および選考委員会

(選考委員および選考委員会)

第5条 前2,3,4条に定める助成事業等の対象者の選考に公正を期し、もって当該事業運営の適正化をはかるために選考委員若干名をおく。

  1. 選考委員をもって、選考委員会を構成する。

(委員の選出および委嘱)

第6条 選考委員は、大学の医学部、歯学部、薬学部の各教授会および共通教育センター学科担当者連絡会において、各部および共通教育センターの教授のうちから若干名を選出し、会長がこれを委嘱する。

  1. 圭陵会学術局長は選考委員として、選考委員会に加わるものとする。

(委員の任期)

第7条 選考委員の任期は2年とし、留任を認めない。ただし、1期以上経過後の再任は妨げない。

  1. 圭陵会学術局長の委員としての任期は、学術局長の任期と同一とする。

(委員長および副委員長)

第8条 選考委員会には、委員長および副委員長各1名をおく。

  1. 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
  2. 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
  3. 委員長は、委員会の審議の結果を役員に報告する。
  4. 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長事故あるときはその職務を代理し、委員長欠員のときはその職務を代行する。

(定足数および議決方法)

第9条 選考委員会は、その委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

  1. 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議事項)

第10条 選考委員会は、次の事項を審議する。

  1. 研究助成の申請の選考に関する事項
  2. 各種褒賞の該当者の審査に関する事項
  3. 学術交流補助の申請に関する事項
  4. その他、前3号に関連して審議を必要とする場合

(特別委員の委嘱)

第11条 選考委員会が、特定の案件につき必要と認めたときは、選考委員以外の学識経験者を特別委員に委嘱し、その条件に限って意見を徴することができる。ただし、特別委員は議決に加わることができない。

第3章 対象者の決定

(助成等の公告)

第12条 本会は、役員会の議決を経て、第2条ないし第4条の助成事業等について、毎年2月末日までに圭陵会報などを通じて公告するものとする。

(助成等の申請)

第13条 前条の公告にもとづき、助成金、褒賞または補助金の交付ないし授与を受けようとする者は、本会の定めた期日までに、所定に様式による「申請書」を提出しなければならない。

(選考結果の通知)

第14条 本会は、前条の「申請書」を受理したときは、選考委員会に付議し、その報告にもとづいて、助成、褒賞、または補助を適当と認める場合は、その額、交付の時期その他の条件を決めてその結果を、また不適当と認める場合はその旨を、当該申請者に通知しなければならない。

第4章   実施状況の調査および報告

(実施状況の調査)

第15条 本会は、必要と認めたときは、助成金または補助金を交付した研究または学術交流事業について、その実施状況を調査し、あるいは交付をうけた者に対し、その報告を求めることができる。

(研究成果の発表および報告)

第16条 第2条の研究助成を受けた者は、交付の日から3年以内に、学会および学術誌にその研究成果を発表し、かつ所定の様式による「研究経過報告書」および「収支決算報告書」を、本会宛に提出しなければならない。

第5章 設備備品等の帰属

第17条 研究助成金の交付を受けた者が、それによってある一定額以上の設備、備品または図書を購入した場合は、研究終了後ただちに、これを大学に寄付しなければならない。

第6章 交付金等の返還

(研究等の中止と交付金の返還)

第18条 第2条の助成を受けた研究、または第4条の補助を受けた学術交流が、中止または廃止のやむを得ないときは、すみやかに本会に報告しなければならない。

  1. 前項の場合には、助成金または補助金を受けた者は、その受けた交付金のうち未使用額分は、これをただちに本会に返還しなければならない。ただし、当事者の怠慢ないし過失による場合は、受けた交付金の全額を返還しなければならない。

(規則違反と交付金等の返還)

第19条 第2条、第3条、第4条の助成、褒賞または補助を受けた者が、この本会の規則もしくは交付条件に違反したとき、または、虚偽の告知によってそれを受けたことが明らかになったときは、その受けたものの全部または一部を返還しなければならない。

昭和52年10月27日から実施

昭和55年 6月15日一部改正(桂賞の新設)

昭和56年 6月21日一部改正(海外留学期間の短縮)

昭和60年 6月16日一部改正(学会主催資格者に名誉教授を加える。圭陵会学術局長は選考委員となる。)

平成11年 6月20日一部改正(事業内容の一部変更)

平成19年 6月17日一部改正(薬学部の新設および大学組織機構の変更に伴い、第6条を改正)

平成22年 6月13日一部改正(事業内容の一部改正;岩手詣学士賞の設置)

「付記」

昭和60年6月の岩手医科大学圭陵会の組織替えに伴い、昭和61年6月に改正予定の本会ならびに学術部の名称は、新しい名称で記した。

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