圭陵会学術振興会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、圭陵会学術振興会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を、岩手県盛岡市内丸19番1号岩手医科大学内におく。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本会は、岩手医科大学(以下「大学」という)における圭陵会員の医学、歯学および薬学その他の学術研究ならびに圭陵会員の学術研究に対する助成などを行い、もって大学の学術水準の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 研究基金増成事業
  2. 研究助成事業
  3. 褒賞事業
  4. 学術交流補助事業
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(事業実施細則)

第5条 事業の実施についての細則は、別に定める。

第3章 役員

(役員)

第6条 本会に、次の役員をおく。

  1. 会長     1名
  2. 副会長    1名
  3. その他の役員  9名以上

(役員の構成)

第7条 本会の役員の構成は、次のとおりとする。

大学の医学部長、歯学部長、薬学部長、共通教育センター長、事務局長、ならびに圭陵会の会長、副会長(若干名)、幹事長、学術局長、および圭陵会員若干名。

  1. 前項の圭陵会員若干名は、圭陵会長の推薦した者をもってこれにあてる。

(会長および副会長の選任)

第8条 本会の会長は、役員会において役員の互選により選任する。

  1. 副会長は、会長がこれを指名する。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長欠員のときはその職務を代行する。
  2. 役員は、役員会を組織して、本会の会務を決定し、執行する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期はそれぞれの役職の任期とする。

  1. 会長、副会長および役職にない役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

第4章 会議

(役員会)

第11条 役員会は、第7条の役員をもって構成する。

(招集および議長)

第12条 会長は役員会を招集し、その議長となる。

  1. 定例役員会は、年4回とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時役員会を招集することができる。
  2. 役員現在数の3分の1以上から、目的たる事項を示して請求された場合は、会長は30日以内に臨時役員会を招集しなければならない。

(定足数および議決方法)

第13条 役員会は、役員現在数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。

  1. 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決事項)

第14条 役員会は、次の事項を審議し、決定する。

  1. 事業計画および収支予算に関する事項
  2. 事業報告および収支決算に関する事項
  3. 基本財産に関する事項
  4. 研究助成、褒賞、学術交流補助などの事業の運営に関する事項
  5. その他本会の目的達成に必要な事項

(議事録)

第15条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

  1. 会議の日時および場所
  2. 会議を構成する者の現在数
  3. 会議に出席した者の氏名(書面表決者を含む)
  4. 議決事項および議事の経過
  1. 議事録は、議長および出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第5章 財産および会計

(財産の構成)

第16条  本会の財産は次のとおりとする。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 財産から生ずる収入
  3. 寄付金品
  4. その他の収入

(財産の種別)

第17条 本会の財産は、これを分けて基本財産と運用財産の二種とする。

  1. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
    2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
    3. 役員会で基本財産に繰り入れることを定めた財産
  2. 基本財産以外の財産は、これを運用財産とする。

(財産の管理)

第18条 本会の財産は、役員会の指示により、大学に委託して、これを管理する。

(基本財産の処分の制限)

第19条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。

(経費の支弁)

第20条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産のみをもって支弁し、基本財産をこれに充当してはならない。

(事業計画および予算)

第21条  本会の事業計画および収支予算は、会長がこれを編成し、役員会の議決を経て毎会計年度開始前に、大学ならびに圭陵会代議員会、総会に届出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告および予算)

第22条 本会の収支決算は、会長がこれを作成し、財産目録、貸借対照表および事業報告書とともに、監事の意見を付し、役員会の承認を受けて、毎会計年度終了後3カ月以内に、大学ならびに圭陵会代議員会、総会に報告しなければならない。

  1. 収支決算に剰余金があるときは、役員会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に繰入れ、または翌年度に繰越すものとする。

(監査)

第23条 本会の会計の監査は、大学の監事がこれを行う。

(会計年度)

第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の変更および解散

(会則の変更)

第25条 この会則は、役員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ大学と圭陵会代議員会、総会の承認を受けなければ変更できない。

(解散)

第26条 会を解散するには、役員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ大学と圭陵会代議員会、総会の承認を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第27条 本会の解散に伴う残余財産は、役員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ大学と圭陵会代議員会、総会の承認を受けて、本会の目的に類似する目的を存する機関に寄付するものとする。

附則

  1. 本会の設立当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、本会設立の日に始まり、昭和53年3月31日に終わる。
  2. 本会の設立当初の役員の任期は、第10条第2項の規定にかかわらず、本会設立の日より、昭和54年5月31日までとする。
  3. 本会の設立当初の会計年度の事業計画および収支予算は、第21条の規定にかかわらず、別紙事業計画書および収支予算書のとおりとする。
  4. この会則は、昭和52年10月27日より施行する。
  5. 平成11年6月20日に第6条、第7条と第22条の一部を改定した。
  6. 平成19年6月17日に第3条と第7条の一部を改定した。
  7. 平成23年6月12日第10条2の役員の任期を3年と改定した。
    この改定により平成22年7月1日より平成24年6月30日までとなっている役員の任期は平成25年6月30日までとし、以後3年の任期とする。
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