第1条(名称) 本会は、圭陵会院長協議会と称する。
第2条(目的) 本会は、岩手医科大学、圭陵会並びに圭陵会院長会の相互の緊密な交流を通じ、その発展を図ることを目的とする。
第3条(構成目的) 本会は、次の各項に該当するものをもって構成する。
- 岩手医科大学長、副学長
- 岩手医科大学医学部長、歯学部長
- 岩手医科大学付属病院長、同副院長、歯科医療センター長
- 圭陵会長、同幹事長
- 圭陵会院長会会員
- その他、会長が必要と認め推薦するもの
第4条(役員) 本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 会長、副会長は、圭陵会院長会会長及び副会長がその任に当たる。
第5条(任期) 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
第6条(会議) 会長は会議を招集し、会を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
第7条(運営) 本会の目的達成のため、次の各号に定める事項の協議を行う。
- 会員の所属病院及び関連病院の実態に関する事項
- 岩手医科大学地域支援委員会との連携に関する事項
- 医師、歯科医師を派遣している各講座の実態に関する事項
- 前項の実態に基づいた医師、歯科医師派遣に関する事項
- その他、本会の目的達成に必要な事項
第8条(事務) 本会の事務は、岩手医科大学圭陵会が担当する。
本規約は昭和53年10月3日から施行する。
(付則)この会則の一部改正は、平成8年7月26日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成9年10月21日から施行する。
- この会則の一部改正は、平成16年3月5日から施行する。