圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会と称する。

(事務局)

第2条 本会は事務局を盛岡市中央通1丁目3番27号岩手医科大学歯学部内に置く。

(目的)

第3条 本会は会員相互の親睦、福利厚生を増進し、もつて母校の発展に寄与する事を目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員の福利、共済
  2. 研修会等の開催および渉外活動
  3. 同窓会広報その他の印刷物発行
  4. 岩手医科大学の後援
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類および資格)

第5条 本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員
    • 岩手医科大学歯学部の卒業生
    • 岩手医科大学歯学部または歯学部関連学問専門領域の現、旧教育職員
    • 他大学出身者で岩手医科大学歯学部または歯学部関連学問専門領域において研修した者で評議員会で承認された者
  2. 準会員
    • 岩手医科大学歯学部に在籍中の者
  3. 特別会員
    • 前記以外で理事会の推薦を受けた者で評議員会で承認された者

第3章 役員

(役員の種別)

第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長  1名
  2. 副会長 5名
  3. 理事  25名以上35名以内(うち若干名を常任理事とする)
  4. 監事  2名
  1. 監事は他の役員と相互に兼ねることはできない。

(役員の選出)

第7条 本会の役員は正会員(イ)の中から選任する。

  1. 会長、監事は別に定める規約に基き選出する。
  2. 副会長、常任理事、理事は会長が委嘱する。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会務を分担しその職務を行う。
  3. 常任理事および理事は会長の旨を受け会務を分掌する。
  4. 監事はこの会の会計を監査し、総会に報告しなければならない。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は3年とし再任を妨げない。

  1. 役員は任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行う。
  2. 役員に欠員が生じた時は第3章第7条により補充できる。
  3. 補欠による後任役員の任期は前任期者の残任期間とする。

(役員の解任)

第10条 役員に役員としてふさわしくない行為があつたとき、または、本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的趣旨に反する行動があつたときは、評議員会において出席者の4分の3以上の同意によりこれを解任することができる。

(相談役、顧問および参与)

第11条 本会に相談役、顧問および参与を置くことができる。

  1. 相談役、顧問および参与は評議員会の承認を得て会長が委嘱する。
  2. 相談役、顧問および参与の任期は3年とし、再選を妨げない。
  3. 相談役、顧問および参与は会長の諮問に応じ、または理事会に意見を述べることができる。

第4章 会議

(会議の種別)

第12条 会議は評議員会・総会、常任理事会、理事会、支部長会、部会、および委員会とする。

  1. 評議員会は本会の最高議決機関とする。
  2. 会議は会議のつど構成員の互選で議長を選出する。ただし、理事会の議長は会長があたる。

(評議員会)

第13条 本会に評議員会を置く。

  1. 評議員の定数は別に定める。
  2. 支部は評議員および予備評議員を選出する。
  3. 評議員は評議員会を構成し、この会則に定める事項を審議する。

(評議員会の権能)

第14条 評議員会は次の事項を議決または承認する。

  1. 事業報告および収支決算
  2. 事業計画および収支予算
  3. 財産の造成、管理および処分
  4. 会則の改訂、変更
  5. 選出された役員に関する件
  6. 本会の解散、合併
  7. その他、評議員会において必要と認められる事項

(総会の権能)

第15条 総会においては次の事項について報告を受けそれを承認する。

  1. 評議員会の議決事項
  2. その他総会において必要と認められる事項

(常任理事会の権能)

第16条 常任理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を執行する。

  1. 理事会に付議すべき事項
  2. その他常任理事会において必要と認められる事項

(理事会の権能)

第17条 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を執行する。

  1. 評議員会の議決した事項
  2. 評議員会・総会の招集ならびにそれに付議すべき事項
  3. その他会務または重要事項で緊急を要し、評議員会を招集する時間のないときの会務の議決事項、この場合は次回の評議員会において承認を受けなければならない。

(支部長の権能)

第18条 支部長会は、次の事項を審議して会長に具申する。

  1. 支部の提案事項
  2. その他必要と認められる事項

(定足数)

第19条 評議員会、理事会においては過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状をもつて出席とみなす。

(議決)

第20条 会議の議事は出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、委任状出席者は議事の可否には参加できない。

第5章 業務機構

(事業部)

第21条 本会は会務処理の円滑を期するため、次の事業部を置き、各部に会長委嘱の担当理事を置く。尚、必要な時は各種委員会を設置する事ができる。

  1. 庶務部 本会運営に関する企画、運営の事務を司り、担当理事はこれを統轄する。
  2. 会計部 本会通常活動に関する財務一切を司り、担当理事はこれを統轄する。
  3. 広報部 本会の広報活動に関する編集出版および発送の一切を司り、担当理事はこれを統轄する。
  4. 学術研修部 歯学の向上発展に関する学術部門の業務を司り、担当理事はこれを統轄する。
  5. 事務管理部 本会の事務全般の記録、資料の保管を司り、担当理事はこれを統轄する。
  6. 渉外部 本会の諸外活動に関する渉外の一切を司り、担当理事はこれを統轄する。
  7. 女性部 女性会員の同窓会活動に関する環境整備を司り、担当理事はこれを統轄する。

第6章 支部および地区

(支部構成と名称)

第22条 会員は各都道府県ごとに支部を組織するものとする。ただし、支部内を2つ以上に組織分割する場合は、理事会の承認を得なければならない。

  1. 支部は「岩手医科大学歯学部○○県同窓会」などの名称を用いるのを例とする。また、必要がある時には地区の連合会を置く事ができる。
  2. 支部設立に関する事項は別に定める。

第23条 支部は本部との連絡を密にしながら各支部の規約に従つて運営し、支部会の議決および実施した事項、支部会員の本会に対する要望事項、その他、本会運営の参考となるべき事項を遅滞なく、会長に報告しなければならない。

第24条 支部長は支部役員ならびに支部会員の名簿を支部総会終了後、会長に報告しなければならない。

第7章 資産および会計

第25条 本会の事業遂行に要する費用は、会費・圭陵会からの年度予算収入、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入を基にして運用する。

第26条 その他の会計に関する事項は別に定める。

第8章 会則の変更および解散、合併

(会則の変更)

第27条 本会の会則は理事会および評議員会においてそれぞれ出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。

(解散、合併、財産の処分)

第28条 本会の解散、合併および財産の処分は理事会および評議員会においてそれぞれ出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。

第9章 雑則

第29条 本会則の施行に必要な細則、規程は理事会および評議員会の議を経て別に定める。

(付則)本会則は昭和61年1月1日から施行する。

  1. 本会則の一部改正は、平成2年12月1日から施行する。
  2. 本会則の一部改正は、平成9年5月18日から施行する。
  3. 本会則の一部改正は、平成14年5月19日から施行する。
  4. 本会則の一部改正は、平成15年5月18日から施行する。
  5. 本会則の一部改正は、平成17年5月28日から施行する。
  6. 本会則の一部改正は、平成27年6月6日より施行する。
  7. 本会則の一部改正は、平成28年5月28日から施行する。
  8. 本会則の一部改正は、平成29年5月27日から施行する。
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