岩手医科大学医学部同窓会会則施行細則

岩手医科大学医学部同窓会会則施行細則

第1条 圭陵会岩手医科大学医学部同窓会会則に施行細則を設ける。この会の運営は会則によるもののほか、この施行細則による。

(支部の設立)

第2条 会則第6章第18条により支部を設けるときは、支部の会長および役員を定め支部会員名簿を添えて会長に提出し、その承認をえるものとする。

  1. 会長はその諾否について理事会および評議員会に報告しなければならない。

(評議員の選出)

第3条 評議員は各支部50名までは1名、それを越える50名までごとに1名を加えるものとする。ただし、200名を越える支部についてはそれを越える100名までごとに評議員1名を加えるものとする。

(会長および監事の選出)

第4条 会長および監事は評議員会で選出する。

第5条 会則第19条による会費の額は別に定める。

(付則) この細則は昭和61年1月1日より施行する。

  1. この細則の一部改正は、平成2年5月27日から施行する。
  2. この細則の一部改正は、平成15年5月25日から施行する。

岩手医科大学医学部同窓会会則施行細則
第5条による会費の額を定める規程

岩手医科大学医学部同窓会会則施行細則第5条による会費の額を次のとおり定める。

  1. 正会員 年額3,000円
    ただし、医学部同窓会会則第5条(1)の(ロ)及び(ハ)の会員は除く
  2. 75歳以上の会員については会費を徴収しない
  3. 長期療養者について支部長から申し出があった場合、理事会の承認を得て免除することができる

(付則) この規程は平成3年5月26日から施行する。

この規程の一部改正は、平成8年4月1日から施行する。

この規程の一部改正は、平成16年5月23日から施行する。

圭陵会岩手医科大学医学部同窓会弔慰実施要領

(目的)

第一 この要領は、圭陵会岩手医科大学医学部同窓会(以下「医学部同窓会」という。)会員が死亡した場合に、その遺族に対して、圭陵会慶弔内規による外、医学部同窓会が行う弔意に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二 医学部同窓会会員が死亡した場合の弔意は次のとおりとする。

ただし、特別な事情により、この基準により難い場合は、会長の判断で処理し、後日常任理事会に報告し承認を得るものとする。

  1. 弔電
  2. 花輪又は生花 20,000円以内(消費税除き)

(付則) この実施要領は平成3年5月1日から施行する。

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