第1章 総則
(名称)
第1条 本会は圭陵会岩手医科大学医学部同窓会と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を盛岡市内丸19番1号岩手医科大学医学部内に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、学術研修を行い、もつて医学部の興隆をとおし、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員の福利、共済
- 圭陵会の機関紙ならびに名簿刊行事業の後援
- 学術研修会等の開催
- 圭陵会の学術部事業の後援
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類および資格)
第5条 本会の会員は次の通りとする。
- 正会員
- 岩手医学専門学校ならびに岩手医科大学医学部の卒業生
- 岩手医科大学医学部または医学部関連学問専門領域の現、旧教育職員
- 他大学出身者で岩手医科大学医学部または医学部関連学問専門領域において研修したもの
- 準会員
- 岩手医科大学医学部に在籍中の学生
- 特別会員
- 上記以外で理事会の推薦を受けた者で評議員会・総会で承認された者
第3章 役員
(役割の種別)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長2名
- 理事20名以上30名以内(うち若干名を常任理事とする)
- 監事2名
- 監事は他の役員と相互に兼ねることはできない。
(役員の選出)
第7条 本会の役員は正会員の中から選任する。
- 会長、監事は別に定める規約に基づき選出する。
- 副会長、常任理事、理事は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会務を分担し、その職務を行う。
- 常任理事および理事は会長の旨を受け会務を分掌する。
- 監事は本会の財産の状況及び会務の執行状況を監査し、評議員会・総会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とし再任を妨げない。
- 役員は任期満了の後でも後任の役員が選出されるまではその職務を行う。
- 役員に欠員が生じた時は第3章第7条により補充できる。
- 補欠による後任役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(会議の種別)
第10条 会議は評議員会、総会、理事会、部会および委員会とする。
- 評議員会は本会の最高決議機関とする。
- 定期評議員会ならびに定期理事会は毎年1回これを開く。
- 総会は毎年1回これを開く。
- 臨時の評議員会、理事会、総会は会長が必要と認めたとき、招集する。
- 会議は会議の都度、構成員の互選で議長を選出する。ただし、理事会の議長は会長があたる。
(評議員会)
第11条 本会に評議員を置く。
- 評議員の定数は別に定める。
- 評議員は評議員会を構成し、この会則に定める事項を審議する。
(評議員会の権能)
第12条 評議員会は次の事項を議決または承認する。
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 役員の選出
- 会則の改訂、変更
- その他評議員会において必要と認められる事項
(総会の権能)
第13条 総会においては次の事項について報告を受け議決または承認する。
- 評議員会の議決事項
- その他総会において必要と認められる事項
(理事会の権能)
第14条 理事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を執行する。
- 評議員会・総会の招集ならびにそれに付議すべき事項
- 評議員会の議決した事項
- その他会務の重要事項。ただし、評議員会を招集する時間のない場合は次回の評議員会において承認を受けなければならない。
(定足数)
第15条 評議員会、理事会においては定員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状をもつて出席とみなすことが出来る。
(議決)
第16条 会議の議事は出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、委任状出席者は議事の可否には参加できない。
第5章 業務機構
(事業部)
第17条 本会は会務処理の円滑を期するため、次の事業部を置き、各部に会長の委嘱した担当理事を置く。
- 庶務部企画、庶務、各部との連絡調整
- 会計部会計
- 地方部会員名簿の整理、支部との連絡
- 編集部広報物の編集、刊行
- 学術部研究奨励、研修会の企画運営、圭陵会学術局の後援
- 人事部関連病院との協力、医師斡旋
- 必要に応じ、各種委員会を臨時に設置することができる。
第6章 支部
(支部構成)
第18条 本会会員は原則として都道府県を単位とした支部を組織する。
- 各地の実状により、地域または地方別等の支部を設けることができる。
- 支部設立に関する事項は別に定める。
第7章 会計
第19条 本会の事業遂行に要する費用は、圭陵会からの年度予算収入、寄付金、会費・事業に伴う収入、その他の収入を基にして運用する。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第20条 本会の会則は評議員会において出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。
第9章 雑則
第21条 本会則の施行に必要な細則、規程は評議員会の議を経て別に定める。
(付則)本会則は昭和61年1月1日から施行する。
- 本会則の一部改正は、平成2年5月27日から施行する。
- 本会則の一部改正は、平成14年5月26日から施行する。
- 本会則の一部改正は、平成27年5月17日より施行する。
- 本会則の一部改正は、平成28年5月15日から施行する。