第1章 総則
(名称)
第1条 本会は圭陵会と称する。
(構成)
第2条 本会は第6条に定める会員をもって構成し、圭陵会岩手医科大学医学部同窓会(以下「医学部同窓会」という。)ならびに圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会(以下「歯学部同窓会」という。)を置く。
(事務局)
第3条 本会は事務局を盛岡市内丸19番1号岩手医科大学内に置く。
(目的)
第4条 本会は会員相互の親睦、福利厚生を図り、学術研修を行い、もって岩手医科大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の福利、共済
- 機関誌および会員名簿の刊行
- 研修会等の開催および研究奨励
- 岩手医科大学の後援
- 岩手医科大学圭陵会学術振興会の後援
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 準会員(本学在学生)の支援
第2章 会員
(会員の種類および資格)
第6条 本会の会員は次の通りとする。なお、正会員は何れかの支部の一つに所属するものとする。
- 正会員
- 岩手医学専門学校または岩手医科大学の卒業生
- 前記(イ)を除く岩手医学専門学校または岩手医科大学の現、旧教育職員
- 他大学出身で本学において研修した者
- 準会員
- 岩手医科大学医学部、歯学部ならびに薬学部ならびに看護学部に在籍中の学生
- 特別会員
- 本会に功労があった者、または学識経験者で会員の推薦により幹事会において承認された者
第3章 役員
(役員の種別)
第7条 本会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 幹事長1名
- 副幹事長2名
- 幹事25名以上35名以内(うち若干名を常任幹事とする)
- 監事3名
- 監事は他の役員と相互に兼ねることはできない。
(役員の選出)
第8条 会長および監事は代議員会において正会員(イ)のうちから選任する。
- 副会長のうち2名は医学部同窓会長ならびに歯学部同窓会長をもって当たる。
- 副会長のうち前項以外の若干名、および幹事は会長が前項の2名の副会長に諮って任命する。
- その他役員の選出に関する事項は別に定める。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会務を掌理し、会長に事故があったとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
- 幹事長は幹事会の意を受けて日常会務を協議執行するとともに、事務局を統括運営する。
- 副幹事長は幹事長を補佐し会務の執行に当る。
- 常任幹事は常任幹事会を構成し、本会の事業方針を審議するとともに、それぞれの担当会務の処理に当る。
- 幹事は幹事会を構成し、会務を執行する。
- 監事は本会の財産の状況及び会務の執行の状況を監査し、代議員会・総会に報告しなければならない。
- 監事は幹事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 補欠による後任役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は任期が満了した場合においても後任者の就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第11条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、または本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的趣旨に反する行動があったときは、代議員会において出席者の4分の3以上の同意によりこれを解任することができる。
- 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の決議を行う代議員会においてその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(名誉会長、顧問および参与)
第12条 本会に名誉会長、顧問および参与を置くことができる。
- 名誉会長は本会に特別功労のあった会長のうちから代議員会の議決を経て選任する。
- 顧問および参与は代議員会の承認をえて会長が委嘱する。
- 名誉会長および顧問は終身とする。参与の任期は3年とし、再選を妨げない。
- 顧問および参与は会長の諮問に応じ、または幹事会に意見を述べることができる。
第4章 支部および代議員
(支部)
第13条 本会はその目的の達成のため原則として都道府県を単位とした支部を置く。ただし、各地の実情により、地域または地方別等の支部を設けることもできる。
- 支部設立に関する事項は別に定める。
- 支部は支部長、代議員および予備代議員を選出する。
(代議員)
第14条 本会に代議員を置く。
- 代議員の定数は別に定める。
- 支部長は代議員を兼ねることができる。
- 代議員が第7条の役員に就任したときは代議員の資格を失う。
- 代議員は代議員会を構成し、この会則に定める事項を審議する。
第5章 機関
(種別)
第15条 会議は代議員会、総会、支部長会、常任幹事会および幹事会とする。
第16条 代議員会および総会はそれぞれ通常、臨時の2種とする。
(権能)
第17条 代議員会は次の事項を議決または承認する。
- 事業報告および収支決算
- 事業計画および収支予算
- 財産の造成、管理および処分
- 会則の改訂、変更
- 役員の選出
- 本会の解散、合併
- その他代議員会において必要と認められる事項
第18条 総会は次の事項について報告を受け、それを承認するものとする。
- 代議員会の議決事項
- 岩手医科大学圭陵会学術振興会の事業等に関する事項
- その他総会において必要と認められる事項
第19条 支部長会は毎年1回開催し、次の事項を審議して会長に具申する。
- 会務の執行状況
- 会長の諮問事項
- 支部の提案事項
- その他必要と認められる事項
第20条 常任幹事会は医学部同窓会および歯学部同窓会の役員のほか若干の役員で構成し、この会則に定め
るもののほか次の事項を執行する。
- 幹事会に付議すべき事項
- その他常任幹事会において必要と認められる事項
- 準会員の代表は常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第21条 幹事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を執行する。
- 代議員会の議決した事項
- 代議員会および総会の招集ならびにそれに付議すべき事項
- その他会務または重要事項で緊急を要し、代議員会を招集する時間のないときの会務の議決事項(この場合は次回の代議員会において承認を受けなければならない)
- 幹事会の議長は会長がこれに当る。
(開催)
第22条 通常代議員会は毎年1回開催する。
- 臨時代議員会は次の場合、会長は50日以内に招集しなければならない。
- 幹事会が必要と認めた場合
- 代議員の3分の1以上より要求があった場合
- 監事から会議目的たる事項を示し要求があった場合
- 会長が必要と認めた場合
- 通常総会は毎年1回開催する。
- 臨時総会は正会員の5分の1以上より要求があった場合、会長は50日以内に招集しなければならない。
(招集)
第23条 会議は会長が招集する。
- 代議員会を招集するには代議員に対し、会議の目的たる事項および内容ならびに日時および場所を示して開会の日の14日前に文書または本会の発行する会報などをもって通知しなければならない。
(議長)
第24条 代議員会ならびに総会の議長および副議長2名はそれぞれその会議において選任する。
- 前項の議長および副議長の任期は3年とし、再任を妨げない。
(定足数)
第25条 代議員会においては代議員の、幹事会においては幹事の3分の2以上の出席がなければ開催するこ
とはできない。
(書面表示等)
第26条 やむを得ない理由により会議に出席しない者はあらかじめ通知された事項について書面をもって意思表示することができる。ただし、役員選出についてはこの限りでない。
- 前項本文の場合あらかじめ通知のあった事項については出席とみなす。
(議決)
第27条 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、
準会員は議決権および選挙権を持たないものとする。
(議事録)
第28条 会議の議事については議事録を作成しなければならない。
- 議決事項および内容については会報等にて会員に報告しなければならない。
第6章 業務機構
(医学部同窓会、歯学部同窓会)
第29条 会則第1章第2条の医学部同窓会ならびに歯学部同窓会の組織はそれぞれ別に定める。
(事業部局)
第30条 本会は会務処理の円滑を期するため別に定める局を置く。
- 本会の局の構成は別に定める医学部同窓会ならびに歯学部同窓会の各部長および会長の指名する会員若干名から成る。
- 医学部同窓会ならびに歯学部同窓会は会務処理のため、別に定める部を置く。
(委員会)
第31条 会長は会務処理上必要と認めた場合は、幹事会の議を経て諮問機関として各種委員会を設置するこ
とができる。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第32条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 会費
- 寄附金
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- その他の収入
第33条 本会の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。
- 基本財産は財産目録のうち基本財産に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成される。
- 運用財産は基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第34条 本会資産のうち積立金は幹事会の議決により有価証券、郵便貯金、信託銀行信託、または定期預金として会長が保管する。
第35条 基本財産は消費し、または担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむをえない理由のあるときは、幹事会および代議員会の議決を経てその一部分に限り処分することができる。基本財産を取得する際登記を要するものについては幹事会の議決を経て、その承認を得た複数の者の名義をもって登記するものとする。
第36条 本会の事業遂行に要する費用は、会費、事業収入および資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
第37条 必要あるときは本会の幹事会および代議員会の議決を経て特別会計を設けることができる。
第38条 本会の事業計画、収支予算は会長が編成し幹事会および代議員会の議決を経なければならない。
第39条 本会の決算は毎会計年度終了後3ヶ月以内に行う。会長は財産目録、事業報告書、収支決算書、剰余金処分案を作成し、監事の監査意見書とともに幹事会および代議員会に提出しその承認をえなければならない。
第40条 収支予算で定めるものを除くほか、あらたに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、幹事会および代議員会の議決を経なければならない。
第41条 第7章第35条、第37条、第38条、第39条および第40条に記載された事項は総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第42条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更および解散、合併
(会則の変更)
第43条 本会の会則は幹事会および代議員会においてそれぞれ出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散、合併、財産の処分)
第44条 本会の解散、合併および財産の処分は幹事会および代議員会においてそれぞれ出席者の3分の2以上の議決を経なければならない。
第9章 事務局
(設置)
第45条 本会の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置く。
- 職員は会長が任免する。
- 事務局および職員に関する必要な事項は別に定める。
第10章 雑則
第46条 この会則の施行についての施行細則は幹事会および代議員会の議決を経て別に定める。
(附則) この会則は昭和61年1月1日から施行する。
(附則) この会則の一部改正は、平成3年6月16日から施行する。
(附則) この会則の一部改正は、平成10年6月21日から施行する。
(附則) この会則の一部改正は、平成12年6月18日から施行する。
(附則) この会則の一部改正は、平成13年6月17日から施行する。
(附則) この会則の一部改正は、平成16年6月20日から施行する。
(附則) この会則の一部改正は、平成18年6月18日から施行する。なお、この改正は薬学部新設に伴うものであり、薬学部第1期卒業生が誕生する平成25年まで弾力的に運用する。
(附則) この会則の一部改正は、平成27年6月14日より施行する。
(附則) この会則の一部改正は、平成28年6月12日から施行する。なお、この改正は看護学部新設に伴うものであり、看護学部第1期卒業生が誕生する平成33年まで弾力的に運用する。