圭陵会院長協議会規約

第1条(名称) 本会は、圭陵会院長協議会と称する。

第2条(目的) 本会は、岩手医科大学、圭陵会並びに圭陵会院長会の相互の緊密な交流を通じ、その発展を図ることを目的とする。

第3条(構成目的) 本会は、次の各項に該当するものをもって構成する。

  1. 岩手医科大学長、副学長
  2. 岩手医科大学医学部長、歯学部長
  3. 岩手医科大学付属病院長、同副院長、歯科医療センター長
  4. 圭陵会長、同幹事長
  5. 圭陵会院長会会員
  6. その他、会長が必要と認め推薦するもの

第4条(役員) 本会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長若干名
  1. 会長、副会長は、圭陵会院長会会長及び副会長がその任に当たる。

第5条(任期) 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。

第6条(会議) 会長は会議を招集し、会を統括する。

  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

第7条(運営) 本会の目的達成のため、次の各号に定める事項の協議を行う。

  1. 会員の所属病院及び関連病院の実態に関する事項
  2. 岩手医科大学地域支援委員会との連携に関する事項
  3. 医師、歯科医師を派遣している各講座の実態に関する事項
  4. 前項の実態に基づいた医師、歯科医師派遣に関する事項
  5. その他、本会の目的達成に必要な事項

第8条(事務) 本会の事務は、岩手医科大学圭陵会が担当する。

本規約は昭和53年10月3日から施行する。

(付則)この会則の一部改正は、平成8年7月26日から施行する。

  1. この会則の一部改正は、平成9年10月21日から施行する。
  2. この会則の一部改正は、平成16年3月5日から施行する。
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