岩手医科大学歯学部同窓会会則施行細則
第1条 圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会会則に施行細則を設ける。
この会の運営は会則によるもののほか、この施行細則による。
(支部の設立)
第2条 会則第6章第22条により支部を設けるときは、支部の会長および役員を定め支部会員名簿を添えて会長に提出し、その承認をえるものとする。
- 会長はその諾否について理事会および評議員会に報告しなければならない。
(評議員の選出)
第3条 評議員は各支部それぞれ1人選出し、会員50人を超える支部は2人とし、支部全会員に100人につきそれぞれ1人を加えるものとする。ただし、会員数100人未満の端数は切り捨てるものとする。
- 各支部は評議員と同数の予備評議員を選出する。
(会長および監事の選出)
第4条 会長および監事は評議員会で選出する。
(会費)
第5条 会費は原則として各支部毎に一括してその年度初めに本部へ納入することとする。ただし、別途納入も妨げない。
- 会則第25条による会費の額は別に定める。
(会計年度)
第6条 本会の会計年度は圭陵会に準ずる。
(付則)この細則は昭和61年1月1日より施行する。
- この細則の一部改正は、平成2年12月1日より施行する。
- この細則の一部改正は、平成3年6月2日より施行する。
- この細則の一部改正は、平成9年5月18日より施行する。
- この細則の一部改正は、平成15年5月18日より施行する。
岩手医科大学歯学部同窓会会則施行細則
第5条第2項による会費の額を定める規程
岩手医科大学歯学部同窓会会則施行細則第5条第2項による会費の額を次のとおり定める。
- 歯学部同窓会育成基金(一時金)20,000円
ただし、準会員は卒業時に納入する。 - 年会費 年額 5,000円
(付則)この規程は平成3年6月2日から施行する。
この規程の一部改正は、平成8年4月1日より施行する。
圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会慶弔規定
圭陵会歯学部同窓会会員に対する慶弔の意を表するため次の通り内規を定める。
一、慶意を表する場合
- 叙勲その他の慶事に際しては常任理事会が、祝電、祝辞、お祝等を審議し決定するが、緊急の場合会長の判断で善処し、常任理事会の追認を得ることができる。
二、弔意を表する場合
次ぎの項目に関して、各支部長からの要請に応じて同窓会として弔意を表する。
- 弔電…会員、準会員その配偶者もしくは会員の一親等が死亡した場合。
- 花輪又は生花…歯学部同窓会員、準会員が死亡した場合。(二万円以内)
- 弔辞…葬儀委員等より要請のあった場合常任理事会の承認をえて、会長もしくは副会長が弔辞を読む。但し、常任理事会は支部長に対して支部において会長名で弔辞を作成し、代読することを依頼できる。
- 前各項いずれにも該当しないものは常任理事会の決定により定めるが、緊急の場合は会長の判断で善処し、常任理事会の追認を得ることができる。
(附則)この規定は平成5年5月23日から施行する。
圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会役員選挙施行規定
(目的)
第1条 この施行規定は、圭陵会岩手医科大学歯学部同窓会会則第7条第2項に定める役員の選挙の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙の公示)
第2条 選挙の公示は、選挙の期日の30日前までに圭陵会報等に公示しなければならない。
(選挙事務の管理)
第3条 選挙事務の管理は歯学部同窓会会則第12条第2項の評議員会議長の監督のもとに庶務部長又は事務管理部長が選挙管理委員長となってこれを行う。
- 選挙事務管理者は、選挙に関する事務を担当し、立候補の受理、候補者一覧表の作成および選挙録の記載を行うものとする。
(立候補の届出)
第4条 役員に立候補しようとする者は選挙公示の日から選挙期日の15日前の正午までに所定の文書で歯学部同窓会事務局に届出なければならない。
- 会員または支部が候補者を推薦しようとするときは、候補者本人の承諾書を添えて文書で届出なければならない。
- 候補者が届出るべき事項は次の各号である。
- 立候補する役職名(会長1名又は監事2名)
- 氏名、年齢、住所、卒業期別、所属支部名
- 推薦による立候補者については承諾書
- 推薦者名
(立候補の辞退)
第5条 立候補の辞退は、選挙開始前までに文書で届出た場合にはこれを認める。
(選挙)
第6条 評議員会において議長は役職別の候補者一覧表を評議員に公示し、選挙を行う。
第7条 選挙の実施は次の各号に従い行う。
- 投票用紙は所定のものを使用する。
- 選挙は出席評議員の投票により行い一人一票とする。委任状による投票は認めない。
- 議長は評議員中より選挙立会人2名、開票管理人2名を指名し選挙執行を主宰する。
- 投票の方法は無記名とし、会長は単記制、監事は2名連記制とする。
- 開票は役職ごとに投票終了後直ちに行う。
- 次の各号の一に該当する投票は無効とする。
- 正規の用紙を用いないもの
- 候補者でない者の氏名を記載し、または含まれているもの
- 定数を超えた氏名を記載したもの
(当選人)
第8条 第4条にある届出のあった候補者がその選挙する定数を超えてないときは、投票によらないで当選人を決定する。
第9条 投票による当選人は有効投票の多数を得た者から順に決し、最下位当選得票数が同数の者2名以上の場合は、議長が同得票者の中から抽選で当選人を決定する。会長の選挙にあっては有効投票数の3分の1以上の得票がなければ当選とはなしえず、この場合は上位2名で決戦投票を行い決定する。
第10条 選挙において役員の一に当選した者は、他の役員の被選挙権を失うものとする。
(当選証書)
第11条 議長は選挙終了後直ちに各役職別の当選人に当選証書を交付し、総会に報告する。
(欠員の補充)
第12条 役員に欠員を生じた場合は、会長があらかじめ指名した順序にその職務を代行する。
なお任期は前任者の残任期間とする。
第13条 この施行規程に疑義を生じた場合、または定めなき場合は、その都度評議員会の議を経て決定し実施するものとする。
(附則)この施行規程は平成5年5月23日から施行する。
- この規程の一部改正は、平成15年5月18日から施行する。
緊急時歯科医師派遣規定の概要について
1. 緊急時歯科医師派遣規定について
本規定は同窓会員互助の一環として日常の業務の間に同窓会員の緊急派遣依頼に応じるものであり、ごく短期間の派遣依頼に応じる事を目的とする。
2. 申し込みについて
- 登録派遣歯科医師は原則としてその所属する同窓会支部の地域内での派遣依頼に応じるものとする。
- 登録派遣歯科医師の名簿は同窓会事務局が保管し、派遣を希望する同窓会員は同窓会事務局に問い合わせした後に派遣依頼書(様式1)を提出する。
- 依頼者は医療過誤事故についての損害賠償責任保険(診療所単位)に加入していることとする。また、依頼者は診療所において発生した事故やその他による第三者への損害については自らの責任において一切解決するものとし、同窓会には何等の負担を負わせない責務がある。
- 派遣される歯科医師については、登録派遣歯科医師が経営する歯科医院の勤務歯科医師(非会員)でも可とする。
3. 派遣期間及び勤務時間等について
- 派遣に応じ得る期間及び勤務時間は登録派遣歯科医師のおかれた状況によりそれぞれの差があるので登録派遣歯科医師と協議の上、依頼会員の希望に最も叶うよう協議或いは打ち合わせをする。
- 派遣を依頼する登録派遣歯科医師が確定した場合には、派遣を依頼する期間及びその登録派遣歯科医師の氏名等を同窓会事務局まで報告する。
(派遣確定書 様式2)
4. 診療内容及び費用について
- 診療内容は応急処置及び従前治療の継続診療程度とする。
- 派遣地までの交通費及び派遣地での宿泊費等は派遣依頼者が負担する。
- 派遣に伴う報酬は1日当たり3万円を原則とする。但し必要であれば具体的金額について緊急登録派遣歯科医師と依頼者間で協議をする。
5. 同窓会への報告について
今後の検討資料とするため登録派遣歯科医師は派遣終了後速やかに同窓会事務局に派遣報告書(様式3)を提出する。
注)本制度を活用できるのは会費納入会員とする。
岩手医科大学歯学部同窓会
緊急時歯科医師派遣制度・登録派遣歯科医師の規定
第1条(目的)
本規定は、会員が障害、疾病、事故によりその歯科診療業務を行うことができなくなった場合、会員互助の一環として当該会員の診療業務の支障を生じさせないことを目的とする。
但し、感染症等、他に影響を及ぼすと考えられるような場合は派遣を見合わせることもある。
第2条(登録派遣歯科医師)
- 登録派遣歯科医師は5年以上の臨床経験があり尚且つ本同窓会会員であり、自ら同窓会会長(以下会長)に登録派遣歯科医師申出書(様式4)をもって申し出るものとする。
- 会長及び事務局は登録派遣歯科医師の名簿を作成管理し、会長は依頼があった場合には速やかに登録派遣歯科医師を委嘱する。
- 登録派遣歯科医師の登録任期は1年間とし、必要があれば自動継続を認める。
- 登録歯科医師を辞退する場合には会長に登録派遣歯科医師辞退書(様式5)をもって申し出るものとする。
第3条(診療業務の依頼)
- 会員は自らの障害、疾病、事故により休院になった場合には、会長に届け出をし、会長が登録派遣歯科医師を委嘱して派遣する。但し、同窓会会費滞納者は本制度を利用する事ができない。
- 会員が派遣依頼不能の場合には縁者が届け出を代行することができる。
- 前項の依頼に際しては派遣依頼書(様式1)の書面によって会長に届け出を行い、会長は依頼期間、診療内容等について登録派遣歯科医師に通知するものとする。
第4条(依頼期間)
登録派遣歯科医師の派遣期間は概ね2週間以内とする。但し事情を考慮し可能な限り柔軟に対応する。
第5条(登録派遣歯科医師の業務)
登録派遣歯科医師の診療の範囲は、応急処置もしくは従前治療の継続程度とし、就業時間は概ね依頼元の歯科医院診療時間を原則とする。
第6条(依頼者の責務)
- 依頼者は医療過誤事故についての損害賠償責任保険(診療所単位)に加入しなければならない。
- 依頼者は、その診療所において発生した事故或いはその他による第三者への損害については自らの責任においてその一切を解決するものとし、同窓会には何等の負担も負わせないものとする。
- 依頼者は登録派遣歯科医師に対し報酬の他、交通費、宿泊費等の実費を支払うことを原則とする。
- 報酬等の支払いは派遣終了後2週間以内に登録派遣歯科医師に支払うものとする。
第7条(登録派遣歯科医師の責務)
- 登録派遣歯科医師は医療過誤事故についての損害賠償責任保険(個人)に加入しなければならない。
- 登録派遣歯科医師は派遣先での問題については両者間で解決をする事を原則とする。
- 登録派遣歯科医師は派遣終了後事務局に派遣報告書(様式3)を提出しなければならない。
第8条(登録派遣歯科医師の撤回)
会長は理事会の意見に基づき、登録派遣歯科医師が本規定の目的に反する行為を行なった場合には登録を撤回することができる。
第9条(その他)
本規定に定めない事項および疑義が生じた際には、理事会で協議をして決定する。
第10条(改廃)
本規定の改廃は、理事会の決議によらなければならない。
(附則) 本規則は平成30年10月1日よりこれを実施する。