第1条 圭陵会会則に施行細則を設ける。この会の運営は会則によるもののほか、この施行細則による。
第2条 会則第4章第13条により支部を設けるときは支部長、支部役員を定め、支部会員名簿を添えて会長に提出し、その承認をえるものとする。
- 会長はその諾否について幹事会および代議員会に報告しなければならない。
- 正会員は、原則として医療機関開設者の場合は開設地、勤務者の場合は勤務地、何れでもない場合は居住地の支部に所属するものとする。ただし、会員が他の支部に所属を希望する場合は、原則として所属するべき支部及び所属希望する支部の支部長ならびに圭陵会事務局に届け出るものとする。支部が構成されていない地域の会員については、本部が管理するものとする。
(代議員選出)
第3条 代議員および予備代議員は支部において選出し、支部長はその氏名を本部事務局に報告する。
- 代議員の定数は次による。
正会員数50名までは代議員1名とし、それを越える50名までごとに代議員1名を増加する。ただし、200名を越える支部についてはそれを越える100名までごとに代議員1名を増加する。 - 各支部が前項の代議員を選出するに当っては、その支部内の医、歯両学部同窓会員の構成割合に比例するように配慮しなければならない。
- 予備代議員は代議員がやむをえずその役務を遂行できないときに代行し代議員と同一の権限を有する。
(議事録)
第4条 代議員会および幹事会の議事録は次の内容により記載するものとする。
- 会議の日時および場所
- 代議員または幹事の現在数
- 出席した代議員または幹事の数と氏名
- 議決事項
- 議事の経過の概要およびその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録は議長のほか出席した代議員または幹事のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
(会費・その他)
第5条 本会の会費は次の通りとする。
- 正会員は年額10,000円
但し、一時金150,000円を納入した場合は以後前項に定める年会費は徴収しない。 - 顧問・特別会員および75才以上の会員については会費を徴収しない。
- 医学部・歯学部準会員は入学手続と同時に150,000円を納入し、以降本条(1)に定める会費は徴収しない。
- 薬学部準会員の会費は次の通りとする。
- 一時金は入学の翌年から年1万円ずつ5年間で計50,000円を納入し、以降徴収しない。
- 一時金は薬学部学生が卒業するまで、薬学部在籍学生の事業に当てる他は積立て保管する。
- 看護学部準会員の会費は次の通りとする。
- 一時金は入学手続と同時に1万円、入学の翌年から卒業まで年1万円ずつの4年間で計40,000円を納入し、以降徴収しない。
- 一時金は看護学部学生が卒業するまで、看護学部在籍学生の事業に当てる他は積立て保管する。
- 長期療養者について支部長から申し出があった場合、幹事会の承認を得て免除することができる。
(拠出金品の不返還)
第6条 すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(事業局)
第7条 会則第6章第30条による本会の事業局を次の通りとする。
- 総務局会務全般、各部局との連絡調整、事務局職員の指導、統括
- 財務局財政全般、財産管理
- 広報局圭陵会会報の編集、発行
- 学術局研究奨励、岩手医科大学圭陵会学術振興会の後援、学術研修の企画
- 厚生局会員互助、厚生事業、準会員の支援
- 組織局名簿の発行、支部および関係諸組織の統括、指導、連絡
- 渉外局他大学との連絡交流、関連病院に関する事項、医師、歯科医師の斡旋に関する事項
- 薬学部同窓会局 圭陵会薬学部支援事業及び圭陵会薬学部同窓会設立に向けての検討等に関する事項
- 看護学部同窓会局 圭陵会看護学部支援事業及び圭陵会看護学部同窓会設立に向けての検討等に関する事項
第8条 各局に局長1名、局次長1名、局員若干名を置く。
- 局長は会長が委嘱し、局次長および局員は局長の推薦により会長が委嘱する。
(附則) この細則の一部改正は、平成29年6月11日から施行する。
(医学部同窓会ならびに歯学部同窓会の事業部)
第9条 会則第6章第30条による医学部同窓会ならびに歯学部同窓会の各事業部は、医学部同窓会ならびに歯学部同窓会の定めるところによる。
- 医学部同窓会に庶務、会計、地方、編集、学術、人事の6部を置く。
- 歯学部同窓会に庶務、会計、広報、学術研修、事務管理、渉外の6部を置く。
第10条 前条の各事業部にそれぞれの同窓会が定めるところにより担当理事(部長等)を置く。
- 前項の担当理事(部長等)はそれぞれの同窓会長が委嘱する。
(附属)この細則の一部改正は、平成30年6月10日から施行する。
(事務局職員の服務・待遇)
第11条 事務局職員は有給とし、その給与は岩手医科大学職員に準ずるものとする。
- 会務執行上、必要と認めた場合は常任幹事会の議を経て嘱託を置くことができる。その給与は前項に準ずるものとする。
(附則) この細則は昭和61年1月1日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成3年6月16日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成6年4月1日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成10年6月21日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成13年6月17日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成16年6月20日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成18年6月18日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成24年6月10日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成28年6月12日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成29年6月11日から施行する。
(附則) この細則の一部改正は、平成30年6月10日から施行する。